2018-07-04 第196回国会 参議院 本会議 第32号
屋内ルールは国が作り、屋外ルールは自治体任せというのはどういう理由でしょうか。 本法案によりますと、第一種施設は原則として敷地内は禁煙となりますが、完全な全面禁煙ではありません。喫煙が可能な特定屋外喫煙場所の設置が認められます。学校や病院でも喫煙が可能になるとは驚きです。特定屋外喫煙場所については省令で定めるとのことですが、どのような基準が想定されているのでしょうか。
屋内ルールは国が作り、屋外ルールは自治体任せというのはどういう理由でしょうか。 本法案によりますと、第一種施設は原則として敷地内は禁煙となりますが、完全な全面禁煙ではありません。喫煙が可能な特定屋外喫煙場所の設置が認められます。学校や病院でも喫煙が可能になるとは驚きです。特定屋外喫煙場所については省令で定めるとのことですが、どのような基準が想定されているのでしょうか。
子供に対して、歩きたばこによるけがなどを防止する観点から、受動喫煙等は、屋内ルールのみならず、屋外ルールも考えるべきと考えます。 もちろん、愛煙家の立場を鑑みれば、屋内もだめ、屋外もだめということになりかねませんので、各自治体の条例との兼ね合いも含めた屋外における分煙と、望まない受動喫煙や子供のたばこによるけがを防止するような屋外ルールの確立についての政府の見解をお伺いいたします。
子供の歩きたばこによるけがなどを防止する観点から、受動喫煙等は、屋内ルールのみならず、屋外ルールも考えるべきであると考えます。